ページ番号1015399 更新日 令和8年3月16日
子ども・子育て支援法第30条の7に基づき、幼稚園や認定こども園(1号認定)の預かり保育や認可外保育施設等を利用されているお子さんの保護者は、毎年、現況届の提出が義務付けられています。この現況届は、保育を必要とする事由や状況に、引き続き該当しているか確認を行うためのものです。現況届の提出がない場合、施設等利用給付認定を受けることができなくなる(無償化の対象から外れる)ので、必ずご提出ください。
・対象者へは保育課から個別に通知します。
・令和8年3月31日で施設を卒園又は退園する場合は対象外です。
・令和8年4月1日から新2号・新3号認定の新規申請をする方は、申請書を現況届とみなすため、対象外です。
施設等施設等利用給付認定現況届申請フォームでオンライン申請
・ページ下部の二次元コード又はリンクから申請してください。
令和8年4月17日(金曜日)16時30分まで
・申請はお子さん1人につき1件必要です。
・紙面で提出を希望する場合はページ下部の様式から『施設等利用給付認定現況届』をダウンロードしてください。
なお、紙面で提出する場合はいなべ市役所保育課窓口までお願いします。
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保護者の状況 (保育を必要とする事由) |
保育を必要とする事由を証明する書類 ※保護者それぞれについて提出が必要です。 |
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| 就労 | 雇用されている |
・月48時間以上の就労を常態としている「就労証明書」 ・就労先で全て記入の上、証明してもらってください。 ・育児休業復帰の場合は、育児休業期間や復職日の記入が必要です。(未出生の場合は母子手帳の写し[表紙と分娩予定日が分かるページ]も添付してください。 ・育児休業復帰の場合は確約書もご提出ください。 ・就労先が複数ある場合は、全ての就労証明書が必要です。 |
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自営業の方 (個人事業主および協力者) |
・月48時間以上の就労を常態としている「就労証明書」 ・就労証明書と合わせて最新年度の確定申告書(一表二表)等の写しが必要です。 ※市町村民税の申告書や個人事業の開業届、給与明細、源泉徴収票等の写しも可です。 |
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| 妊娠・出産 |
出産準備や産後休養が 必要なとき |
・「家族の状況申告書(出産にチェック)」と母子手帳の写し (表紙と分娩予定の記載があるページ) |
| 疾病 | 保護者の病気やけが |
・「家族の状況申告書(病気にチェック)」 ・家族の状況申告書の裏面の医師の診断書 |
| 障がい | 保護者に障がいがある |
・「家族の状況申告書(障がいにチェック)」と障害者手帳の写し (表紙と等級の記載があるページ) |
| 介護・看護 | 保護者が家族を介護や看護をしている |
・「家族の状況申告書(介護・看護にチェック)」 ・家族の状況申告書の裏面のケアマネージャーの介護に関する申告(証明)書または家族の状況申告書の裏面の医師の診断書 |
| 災害復旧 |
居宅が火災、風水害や地震にあい復旧にあたっている |
・「家族の状況申告書(被災にチェック)」と被災証明書 |
| 求職活動 |
保護者が仕事を探している |
・「家族の状況申告書(求職活動にチェック)」 ・ 確約書 |
| 就学・職業訓練 | 保護者が学校等に通学 | ・「家族の状況申告書(就学にチェック)」と在学証明やカリキュラム、授業時間を確認できるものの写し |
| 児童虐待・DV・その他 | その他理由 | ・「家族の状況申告書(その他にチェック)」と必要に応じた書類 |
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健康こども部 保育課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7823 ファクス:0594-86-7864
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