ページ番号1014909 更新日 令和8年7月10日
・日付を遡る交付はできないため、必ず育児休業期間が終了するまでに余裕をもって手続きをしてください。
・紛失による再交付の場合は、当初交付時と同一内容の入所不承諾通知書のみ交付可能です。
・記載内容に誤りがない場合、入所不承諾通知書の訂正はできません。提出先(就労先等)に事前に提出期限等を確認の上、保育課に発行依頼をしてください。
・入園できるのに辞退し、育児休業の延長を希望する場合、就労先やハローワークにおいて確認が行われ、育児休業の延長や育児休業給付金の支給が認められないことがあります。
それぞれの期日までの申請分を、期日から10日間を目途に郵送にて交付します。
入所不承諾通知書に有効期限はありません。
ただし、お子さんが1歳に達する日の翌日時点で保育が実施されないことを確認するため、発行年月日がお子さんが1歳に達する日の翌日の2か月前(4月入園申請の場合は3か月前)の日以後の日付である必要があります。
・それぞれの申請期日を過ぎた場合は、その次に到来する期日までの申請分として交付します。
・発行日の指定及び交付後の変更はできません。
育児休業給付金は、保育所等に入れなかったため育児休業を延長した場合に、ハローワークへ手続きすることにより、1歳6か月に達する日前まで(再延長で2歳に達する日前まで)支給を受けることができます。
ですが、育児休業及び給付金の延長を目的として、保育所等の利用の意思がないにも関わらず市に入園申請することは、制度趣旨に沿わない行為です。
令和7年4月以後、ハローワークへ育児休業給付金支給対象期間の延長手続きをする際は、速やかな職場復帰のために保育所等の入園申請をしていることを確認するため、入園申請書の写しの提出が必須となりました。
この厚生労働省の方針により、いなべ市においても入園をしない前提での入園申請は受付ができません。
厳格化の理由などの詳細は厚生労働省のページをご確認ください。
1.育児休業の延長に必要な書類
2.どのタイミングで「入所不承諾通知書(入れない証明)」が必要か
3.育児休業給付金について
申請の際は、次の書類を入園希望月の前月5日までに保育課に提出してください。
(1) 特定教育・保育施設等入所申込書兼教育・保育給付認定申請書
(2) 保護者全員分の保育が必要な事由別の添付書類
(添付書類が就労証明書の場合は育児休業延長後の期間および復職日が記載されたものが必要です。)
詳細は以下のリンク先【各月随時入園申請について】をご確認ください。
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健康こども部 保育課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7823 ファクス:0594-86-7864
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地
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