ページ番号1016137 更新日 令和8年7月2日
子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第54条の2第1項の規定により、次の事業者を乳児等通園支援給付費の支給に係る事業者として確認したので、
同法第54条の3において準用する同法第53条の規定に基づき告示します。
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