ページ番号1007357 更新日 令和7年3月18日
療育手帳は、知的障がいの方が相談や援助を受けやすくするためのものです。A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)までの区分があります。
児童相談所(18歳未満)または三重県障害者相談支援センター(18歳以上)で、知的障がいと判定された方。
※18歳未満(発育期)の発症であること。
事項 | 申請書(届出書) | 手帳 | 写真1枚 |
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住所の変更 |
要 | 要 | |
氏名・保護者の変更 |
要 |
要 |
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手帳の紛失・破損 |
要 |
必要に応じて要 |
要 |
障がい程度の変更 |
要 |
要 |
要 |
死亡及び障がいの消失 |
要 |
要 |
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