ページ番号1001568 更新日 令和7年8月28日
精神に障害のある人が社会復帰・自立・社会参加を図るため、各種の制度を受けやすくするために都道府県が手帳を交付します。
精神障害を有する者のうち、精神障害のため長期にわたり、日常生活または社会生活への制約のある者。
1級から3級
手帳の有効期限は、2年間です。有効期限の3か月前から更新申請ができます。
福祉部 障がい福祉課
令和7年4月1日より、旅客鉄道株式会社等にて旅客運賃の割引の対象に精神障害者が追加されました。写真が貼付され有効期限が残っている精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で、減額種別(第一種又は第二種)が記載された手帳を各鉄道会社に提示することで、旅客運賃の割引を受けることができます。
現在お持ちの精神障害者手帳に写真の貼付、第一種又は第二種の記載がなく、これらを希望する場合は障がい福祉課までご連絡ください。
なお、割引内容や割引の乗車券類の購入方法等、詳細は各鉄道会社にお問い合わせください。
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福祉部 障がい福祉課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7816 ファクス:0594-86-7865
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地
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