ページ番号1001568 更新日 令和5年8月16日
精神に障害のある人が社会復帰・自立・社会参加を図るため、各種の制度を受けやすくするために都道府県が手帳を交付します。
精神障害を有する者のうち、精神障害のため長期にわたり、日常生活または社会生活への制約のある者。
1級から3級
手帳の有効期限は、2年間です。有効期限の3か月前から更新申請ができます。
福祉部 障がい福祉課
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福祉部 障がい福祉課 [いなべ市役所]
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