ページ番号1001600 更新日 令和5年8月23日
障がいのある20歳未満の児童を養育している父母または親がわりの養育者に手当が支給されます。
ただし、障がいを理由とする年金を受けている、施設に入所している児童などは対象となりません。
1級 月額53,700円(令和5年度額)
2級 月額35,760円(令和5年度額)
(上記等級は手帳の等級とは関係ありません)
4月、8月、11月に口座振込み
福祉部 障がい福祉課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7816 ファクス:0594-86-7865
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地
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