ページ番号1001599 更新日 令和5年8月23日
精神または身体に重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別な介護を必要とする20歳未満の方に手当が支給されます。
月額15,220円(令和5年度額)
2月、5月、8月、11月に口座振込み
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福祉部 障がい福祉課 [いなべ市役所]
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