ページ番号1001596 更新日 令和5年8月23日
障がい児・者の保護者が掛金をすることにより、保護者が死亡(重度障がい)したとき、残された障がい者に年金が支給されます。
知的障がいか1級から3級までの身体障がい者またはそれと同程度の心身に障がいのある方を養っている65歳未満で、特別の疾病または障がいがない保護者
(例)加入時35歳未満の場合、1口9,300円
1口は2万円、2口なら4万円
福祉部 障がい福祉課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7816 ファクス:0594-86-7865
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地
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