ページ番号1007436 更新日 令和6年12月5日
65歳以上の方で、障がいがあり、あらかじめ三重県後期高齢者医療広域連合で認定を受けた方
対象となる障がいは下記の通りです。
※この制度には所得制限があります。
医療機関等で保険適用の診療を受けた際の自己負担額(保険適用分のみ)
下記のものは助成の対象外です
お持ちの障害者手帳等の種類および等級により、助成額が変わります。
障害者手帳の種類 |
等級 |
助成対象 |
助成額 |
---|---|---|---|
身体障害者手帳 |
1級・2級・3級・4級 |
入院および外来 |
全額 |
療育手帳 |
A(最重度・重度)・B1(中度) 判定機関で知的障害者と判定された方のうち、 知能指数が50以下と判定された方 |
入院および外来 |
全額 |
精神障害者保健福祉手帳 |
1級 |
外来のみ |
全額 |
精神障害者保健福祉手帳 |
2級 |
外来のみ |
1/2 |
1か月の医療費が高額になった場合は、三重県後期高齢者医療制度から高額療養費が支給されます。福祉医療費では高額医療費を除く分を助成します。
本人および本人と同一世帯の扶養義務者(配偶者・父母・祖父母・兄弟姉妹・子・孫等)のうち、前年中所得が以下の所得制限限度額よりも多い人がいる場合は医療費助成を受けることができません。
扶養親族等の数 |
本人所得額 |
配偶者及び扶養義務者所得額 |
---|---|---|
0人 |
3,604,000円 |
6,287,000円 |
1人 |
3,984,000円 |
6,536,000円 |
2人 |
4,364,000円 |
6,749,000円 |
3人 |
4,744,000円 |
6,962,000円 |
4人以上 |
1人につき380,000円ずつ加算 |
1人につき213,000円ずつ加算 |
所得制限限度額の加算について |
特定扶養親族がある場合は、1人につき250,000円を加算。 老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき、100,000円を加算。 |
老人扶養親族1人につき60,000円を加算。 (扶養親族等の全員が老人扶養親族の場合は1人を除く。) |
医療費助成を受けるには申請が必要です。下記に該当する場合は手続きをしてください。
【本人および本人と同一世帯の扶養義務者の中に、いなべ市で所得情報が確認できない人がいる場合は下記のものが必要です】
毎月の診療内容は市役所で自動的に把握しますので、助成を受けるための手続きは不要です。(医療機関窓口での受給資格証の提示も不要です)
毎年9月に当該年度の所得を審査し、受給資格の更新を行います。更新の手続きは不要です。
本年8月まで受給資格の認定を受けていた方
本年8月まで受給資格が停止していた方
手続きが必要な場合 |
必要なもの |
オンライン |
---|---|---|
いなべ市内で住所を変更したとき 氏名が変わったとき |
受給資格証 |
× |
いなべ市から転出するとき |
受給資格証(※要返還) |
× |
生活保護の認定を受けたとき |
受給資格証(※要返還) |
× |
死亡したとき |
受給資格証(※要返還) |
× |
加入している健康保険が変わったとき |
受給資格証 |
○ |
振込先口座が変わったとき |
受給資格証 |
○ |
受給資格証を失くしたとき |
窓口に来庁する方の本人確認ができるもの |
○ |
オンライン申請欄が「○」のものは、下記のリンク先から手続きが可能です。
申請書ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
このページには画像や添付ファイルがあります。
画像をご覧いただく場合は、[画像]と記載されたリンクテキストをクリックしてください。
添付ファイルは、携帯端末ではご覧いただけません。パソコン版またはスマートフォン版サイトをご覧ください。
市民部 保険年金課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7811 ファクス:0594-86-7863
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地
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