ページ番号1007434 更新日 令和5年12月14日
障がいのある方が次に該当される場合は手続きをしてください。
【転入の方、1月1日現在いなべ市に住所がない方のみ】
(上記の他に所得課税証明書が必要となる場合があります。保険年金課までお問い合わせください。)
本人および同一世帯の扶養義務者(受給者本人からみて、配偶者・父母・祖父母・兄弟姉妹・子・孫)の前年中の所得を確認し、以下の所得制限の限度額よりも多い場合、その年の8月1日から翌年の7月31日までの医療費助成は受けられません。
※所得制限の限度額は障害児福祉手当に準拠しているため、制度改正により変更となる場合があります。
障がい者医療費 |
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扶養親族等の数 |
本人所得額 |
配偶者及び扶養義務者所得額 |
0 |
3,604,000 |
6,287,000 |
1 |
3,984,000 |
6,536,000 |
2 |
4,364,000 |
6,749,000 |
3 |
4,744,000 |
6,962,000 |
4 |
5,124,000 |
7,175,000 |
5 |
5,504,000 |
7,388,000 |
入院・通院で病院など医療機関の窓口で支払った自己負担金額(保険適用分)
通院で病院など医療機関の窓口で支払った自己負担額(保険適用分)
通院で病院など医療機関の窓口で支払った自己負担額(保険適用分)のうち1/2
※保険適用分の内、高額療養費、付加給付分を差し引いて助成します。また、入院時の食事療養費の標準負担額、部屋代、おむつ代など保険適用外分は含まれません。
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市民部 保険年金課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7811 ファクス:0594-86-7863
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