ページ番号1004480 更新日 令和5年8月23日
身体に障がいのある児童、または、現在ある病気を放置すると将来において重大な障がいを残すおそれが認められる児童であって、確実な治療効果が期待できるものに対して、その障がいの除去、軽減のための手術などの医療費を軽減します。
ただし、指定医療機関があります。世帯の課税状況等によって月額負担上限額が設定されます。
保護者がいなべ市に居住する18歳未満の児童
口唇・口蓋裂等に起因する手術や歯科矯正治療、心室(房)中核欠損症の手術、斜視の手術など
市民税が課税世帯の方
市民税が非課税世帯の方
このページには画像や添付ファイルがあります。
画像をご覧いただく場合は、[画像]と記載されたリンクテキストをクリックしてください。
添付ファイルは、携帯端末ではご覧いただけません。パソコン版またはスマートフォン版サイトをご覧ください。
福祉部 障がい福祉課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7816 ファクス:0594-86-7865
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地
All Rights Reserved Copyright (C) 2017 Inabe City.