ページ番号1001604 更新日 令和5年8月23日
身体障害者が障がいの程度を軽減又は取り除き、あるいは障がいの進行を防ぎ職業上及び日常生活の便宜を増すために必要な医療費を給付する制度です。(ただし、指定医療機関があります。)
市民税が課税世帯の方
※市民税が非課税世帯の方は、上記のほか、下記の書類も必要になります。
区分 | 対象となる世帯 | 月額負担上限額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護世帯に属する者 | 0円 |
低所得1 | 市民税非課税世帯で障がい者の収入が80万円以下 | 2,500円 |
低所得2 |
市民税非課税世帯で低所得1以外 |
5,000円 |
中間的な所得 | 市民税課税世帯で所得割額が23万5千円未満 |
医療保険の自己負担限度額と同額 ※「重度かつ継続」に該当する場合は、上限額が5,000円又は10,000円に設定されます。 |
一定所得以上 | 市民税課税世帯で所得割額が23万5千円以上 |
自立支援医療費支給の対象外 ※「重度かつ継続」に該当する場合は、自己負担額が1割になり、上限額が20,000円に設定されています。 |
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