県外からの移動自粛に関する人権への配慮について


ページ番号1009639  更新日 令和2年5月22日


新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた「三重県指針」により、県外からの感染拡大を防止するために、苦渋の決断として、県外からの人々の移動を自粛いただくようお願いしているところですが、仕事や通院等やむを得ない事情により市内に来訪される方がいらっしゃいます。

特に、いなべ市では、社会経済活動において、近隣県からの通勤や単身赴任等の事情で自家用車が県外ナンバーである方もおり、その方たちへのいたずらやあおり運転等の被害が市内でも報告されています。

このような差別や偏見、いやがらせ等が人権侵害であるとともに、いたずらに社会の不安を煽るもので、皆さんが、ともに危機を乗り越えていくために必要な、人と人との信頼関係や絆を損なうものです。

「みんなが我慢しているのに」というお気持ちはわかりますが、「思い込みかも?」という気持ちを持って、冷静な対応をお願いします。


都市整備部 都市整備課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7807 ファクス:0594-86-7870
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地


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