ページ番号1000728 更新日 令和6年5月20日
40歳から介護保険に加入し、被保険者となり、年齢によって2種類に分かれます。
介護保険を運営するのはいなべ市です。
寝たきりや認知症などで常に介護が必要となったとき(要介護状態)、または、日常生活に支援が必要になったとき(要支援状態)に、要介護(支援)認定の申請し、認定を受けると介護サービスが利用できます。
老化が原因とされる病気のため介護・支援が必要になったときに限り、要介護(支援)認定の申請をし、認定を受けると介護サービスが利用できます。(交通事故等により要介護(支援)状態のものは除く)
※老化が原因とされる病気は、16の特定疾病に限定されています。特定疾病とは次のとおりです。
要支援1・2の方は、介護予防サービスが利用できます。介護予防を目的としたサービスは下記のようなものがあります。
要介護1から5の方は、在宅サービスや施設サービスが利用できます。
介護医療院
介護保険指定事業者一覧(三重県)につきましては、下記の「介護保険指定事業者一覧」のページをご覧ください。
福祉部介護保険課(いなべ市役所)
※契約しているケアマネジャーに申請の代行を依頼することができます。
※氏名変更や転居届を出された場合、後日介護保険課より新しい被保険者証を郵送いたします。古い被保険者証は介護保険課へ返還してください。
介護保険からサービスを受けるためには、寝たきりや認知症などの場合に「介護が必要かどうか、どの程度必要か」の認定を受けることが必要です。
この認定を『要介護認定』といい、『員弁地区介護認定審査会』が行います。
この手続きの方法は、介護保険要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定申請書および介護保険訪問調査連絡票を記入の上、介護保険被保険者証を添えて介護保険課へ申請して下さい。なお、申請から認定までの流れは【図1】のとおりです。
介護支援専門員が本人や家族の意見をふまえたうえで、一人ひとりの状況に応じたサービス計画をつくり、県の指定を受けたサービス提供事業所と調整をおこないます。
※サービス計画の作成には利用者負担はありません。
保健師又は地域で活動経験のある看護師、主任ケアマネジャー、社会福祉士などが「要支援1」「要支援2」と認定された方に出来る限り自立した、自分らしい生活が実現できるようケアプランの作成、サービス事業者との連絡調整などを行います。また、高齢者や介護をされておられるご家族の方やケアマネジャーの相談に応じます。
介護サービスを利用する場合には、サービスの費用の1割、2割または3割を負担することになります。
また、介護保険施設に入所する場合は、1割、2割または3割負担に加えて、居住費及び食費も負担することになります。
(1)(2)の両方に該当する人
(1)本人の合計所得金額が220万円以上
(2)同じ世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が
[単身世帯=340万円以上]
[2人以上世帯=463万円以上]
(1)(2)の両方に該当する人(3割の対象とならない人で(1)(2)の両方に該当する人)
(1)本人の合計所得金額が160万円以上
(2)同じ世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が
[単身世帯=280万円以上]
[2人以上世帯=346万円以上]
合計所得金額 「所得」とは、実際の「収入」から「必要経費」相当額を差し引いた金額で、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。
要介護認定の審査結果に不満があれば、三重県の「介護保険審査会」に不服審査の申し立てをすることができます。
申請書ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
このページには画像や添付ファイルがあります。
画像をご覧いただく場合は、[画像]と記載されたリンクテキストをクリックしてください。
添付ファイルは、携帯端末ではご覧いただけません。パソコン版またはスマートフォン版サイトをご覧ください。
福祉部 介護保険課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7820 ファクス:0594-86-7865
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地
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