ページ番号1016192 更新日 令和8年8月3日
私たちは日々の暮らしの中で、病気やケガ、失業、高齢化など様々な理由により、経済的な困窮に直面することがあります。生活保護制度は、自分たちの力や活用できるあらゆる手立てを使っても生活が維持できない世帯に対し、国の責任において健康で文化的な最低限度の生活を保障し、再び自分の力で生活していけるよう(自立助長)支援する生活保護法に基づく仕組みです。
生活保護の申請は国民の正当な権利です。「相談してよいか分からない」「自分は対象になるか不安」とお悩みの方も、一人で抱え込まずにお気軽に窓口までご相談ください。
この制度は、日本国憲法第25条に定める「生存権」の理念を具体化した生活保護法に基づき、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。
この目的を実現するため、次の3つの基本的な考え方に基づいて運営されています。
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最低生活の保障 |
国が定める基準により、困窮している世帯に必要な保護を行い、 健康で文化的な最低限度の生活を保障します。 |
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自立の助長 |
一人ひとりの状況に応じて、自立した生活を送ることができるよう支援します。 |
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平等な適用 |
法律に定める要件を満たす方は、人種、信条、社会的身分などにかかわらず、 平等に制度を利用できます。 なお、暴力団員については、厚生労働省通知等に基づき、原則として保護の 適用対象となりません。 |
生活保護は、利用可能なあらゆる資産や労働能力、その他の公的制度や手立てを活用しても、なお最低限の生活が維持できない場合に適用される「最終的なセーフティネット」です。
(1) 他の公的制度・助成制度の活用
以下のような各種公的制度や手当の利用が可能か確認し、活用できるものは優先して手続きを行っていただきます。
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主な制度・給付 |
制度の概要 |
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| 高額療養費制度・医療費助成 |
同じ月に支払った医療費が高額になった場合の支給制度 障がい者、ひとり親家庭等に対する医療費助成。 |
| 傷病手当金・雇用保険(失業給付) | 病気やケガによる休業時の手当金や、退職・失業時の求職者給付。 |
| 公的年金(老齢・障害年金) | 一定の年齢に達した際や、一定以上の障がいの状態にある場合の年金給付。 |
| 各種手当・貸付金制度 |
児童扶養手当、特別障害者手当、特別児童扶養手当、母子父子寡婦福祉資金 貸付など。 |
(2) 資産・働ける能力・扶養義務者の活用
生活保護は、個人単位ではなく「世帯(生活を共にしている単位)」を基本として適用を判断します。
国の基準により算定された世帯の1か月分の【最低生活費】と、世帯全員の【全収入(給料・年金・手当・仕送り等)】を比較します。
※就労収入がある場合は、働いた分がすべて差し引かれるわけではなく、一定の勤労控除が適用されるため、働いた分だけ世帯の実質的な生活費にゆとりが生まれます。
世帯の状況や困りごとに応じて、以下の8種類の給付が組み合わせて支給されます。
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ステップ |
内 容 |
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| (1) 事前相談 |
生活にお困りの状況を福祉事務所窓口でお聞きし、他の制度の活用を含めて対応を検討し ます。 |
| (2) 保護の申請 | 申請書類に必要事項を記入し、福祉事務所で手続きを行っていただきます。 |
| (3) 調査・審査 |
担当員が自宅訪問による生活状況調査を行います。収入や資産、就労の可能性、親族からの 援助、官公署・金融機関・保険会社等への調査を行います。 |
| (4) 決定と通知 |
調査結果をもとに審査し、申請日から14日以内(最長30日以内)に保護決定通知書または 保護却下通知書を送付します。 |
保護決定後は、安定した生活と自立に向けて以下の点にご留意いただく必要があります。
(1) 届出・申告の義務
(2) 医療機関にかかるとき
(3) 保護費の返還と不正受給について
生活にお困りの際は、まずは下記のお問い合わせ先までご相談ください。秘密は厳守されます。
福祉部 生活支援課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7730 ファクス:0594-86-7865
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地
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