ページ番号1014872 更新日 令和7年6月9日
令和7年4月11日審査請求書の提出により、いなべ市議会政治倫理規程に基づき、いなべ市議会政治倫理審査会を設置しました。
1 審査請求者 小寺徹翁議員、多湖 公議員
2 審査請求の対象議員 小川幹則議員
3 審査請求の対象となる事由の該当条項
<いなべ市議会政治倫理規程第3条>
・第1項第1号 市民の代表者としての品位を損なうような一切の行為を慎むこと
・第2項 議員は、前項各号のいずれかに違反しているとの疑いが生じたときは、自ら誠実な態度をもって疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明らかにしなければならない。
4 審査請求の対象となる事実関係
公職選挙法違反の疑いが強い一連の行動に関し、いなべ市議会へ直接市民(匿名)から3件の告発があった。
自ら説明責任を果たさず、むしろ「怪文書」として問題を矮小化する対応をとった。
5 審査請求の対象となる事実関係を証する資料
いなべ市議会意見箱に投函された意見用紙及び一部の議員へ送付された告発文(官製はがきの写し)
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