ページ番号1010744 更新日 令和7年6月9日
令和7年3月10日審査請求書の提出により、いなべ市議会政治倫理規程に基づき、いなべ市議会政治倫理審査会を設置しました。
1 審査請求者 多湖 公議員、渡辺一弘議員
2 審査請求の対象議員 伊藤智子議員
3 審査請求の対象となる事由の該当条項
<いなべ市議会政治倫理規程第3条第1項>
・第1号 市民の代表者としての品位を損なうような一切の行為を慎むこと
・第2号 常に市民全体の利益の実現を目指して行動すること
・第4号 市が行う許可、認可又は請負その他の契約に関与しないこと
4 審査請求の対象となる事実関係
令和6年度にいなべ市国際交流協会が実施した「タスマニア派遣研修事業」の予算要求及び一連の活動に大きく影響したこと
5 審査請求の対象となる事実関係を証する資料
タスマニア派遣研修事業に係る教育委員会事務局の対応案件シート
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