政治倫理審査会


ページ番号1010744  更新日 令和7年4月16日


いなべ市議会政治倫理審査会

いなべ市議会議員政治倫理審査会とは

いなべ市議会では、「議員の政治倫理の意識の向上及び確立を図り、市民に信頼される民主的な市政の健全な発展に寄与すること」を目的として、いなべ市議会政治倫理規程を制定し、議員の責務を定めています。

いなべ市議会議員政治倫理審査会設置(令和7年3月)

審査請求の概要

令和7年3月10日審査請求書の提出により、いなべ市議会政治倫理規程に基づき、いなべ市議会政治倫理審査会を設置しました。

(1)審査請求の対象議員    伊藤智子

(2)審査請求の対象となる事由の該当条項
<いなべ市議会政治倫理規程第3条第1項>
第1号 市民の代表者としての品位を損なうような一切の行為を慎むこと
第2号 常に市民全体の利益の実現を目指して行動すること
第4号 市が行う許可、認可又は請負その他の契約に関与しないこと

(3)審査請求の対象となる事実関係    国際交流協会理事としての行動を記した書類

(4)審査請求の対象となる事実関係を証する資料    会派 新風いなべによる公文書資料請求した文書

審査請求の対象となる事実関係が、政治倫理規程に抵触しているか否かについて審査を進めます。
審査結果等につきましては、審査終了後に公表予定です。

 

 

 

 

 

 


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