ページ番号1010744 更新日 令和7年4月16日
いなべ市議会では、「議員の政治倫理の意識の向上及び確立を図り、市民に信頼される民主的な市政の健全な発展に寄与すること」を目的として、いなべ市議会政治倫理規程を制定し、議員の責務を定めています。
令和7年3月10日審査請求書の提出により、いなべ市議会政治倫理規程に基づき、いなべ市議会政治倫理審査会を設置しました。
(1)審査請求の対象議員 伊藤智子
(2)審査請求の対象となる事由の該当条項
<いなべ市議会政治倫理規程第3条第1項>
第1号 市民の代表者としての品位を損なうような一切の行為を慎むこと
第2号 常に市民全体の利益の実現を目指して行動すること
第4号 市が行う許可、認可又は請負その他の契約に関与しないこと
(3)審査請求の対象となる事実関係 国際交流協会理事としての行動を記した書類
(4)審査請求の対象となる事実関係を証する資料 会派 新風いなべによる公文書資料請求した文書
審査請求の対象となる事実関係が、政治倫理規程に抵触しているか否かについて審査を進めます。
審査結果等につきましては、審査終了後に公表予定です。
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