ページ番号1005277 更新日 令和7年8月22日
平成29年3月24日本会議において「いなべ市議会基本条例」を制定しました。
本条例は、議会運営の基本的事項を定め、議会の役割をはじめ議会と市民、執行機関との関係などを明記しています。
【特徴1】
いなべ市議会基本条例の特徴は、議会が議決機関として、議決責任を強く認識し、執行機関に対する監視及び評価機能を発揮するため、議員間で議論を尽くすことと、自らが継続的に議会改革に取り組むことを随所に規定していることです。
議会が、市民の福祉の増進及び公平かつ公正な市政の発展を図るために取り組むことを決意しています。
【特徴2】
いなべ市議会では、次のように、市民の範囲を広く定義しています。
議会基本条例で定める市民の定義
いなべ市に住民票を有しなくても、何らかの形でいなべ市を支援、もしくはいなべ市の発展に貢献していただく方々も、いなべ市の活力の原点となっているため、広く「市民」と定義しています。
このページには画像や添付ファイルがあります。
画像をご覧いただく場合は、[画像]と記載されたリンクテキストをクリックしてください。
添付ファイルは、携帯端末ではご覧いただけません。パソコン版またはスマートフォン版サイトをご覧ください。
議会事務局 議事課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7848 ファクス:0594-86-7872
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地
All Rights Reserved Copyright (C) 2017 Inabe City.