ページ番号1002870 更新日 平成29年1月31日
年度の途中で公的年金からの引き去り(特別徴収)が中止され、納付書または口座振替(普通徴収)になる場合はあるのですか。
公的年金からの引き去り(特別徴収)は次の場合に中止され、公的年金から引き去り(特別徴収)した額を除いた残額の全てが納付書または口座振替(普通徴収)になります。
※いなべ市外に転出された場合と公的年金からの引き去り(特別徴収)税額が変更になった場合について、これまで公的年金からの引き去り(特別徴収)を中止としていましたが、平成28年度10月から一定要件の下で公的年金からの引き去り(特別徴収)が継続されることになりました。
総務部 市民税課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7794 ファクス:0594-86-7861
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地
All Rights Reserved Copyright (C) 2017 Inabe City.