市・県民税 よくある質問


ページ番号1002870  更新日 平成29年1月31日


質問

年度の途中で公的年金からの引き去り(特別徴収)が中止され、納付書または口座振替(普通徴収)になる場合はあるのですか。

回答

公的年金からの引き去り(特別徴収)は次の場合に中止され、公的年金から引き去り(特別徴収)した額を除いた残額の全てが納付書または口座振替(普通徴収)になります。

※いなべ市外に転出された場合と公的年金からの引き去り(特別徴収)税額が変更になった場合について、これまで公的年金からの引き去り(特別徴収)を中止としていましたが、平成28年度10月から一定要件の下で公的年金からの引き去り(特別徴収)が継続されることになりました。


総務部 市民税課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7794 ファクス:0594-86-7861
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地


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