市・県民税 よくある質問


ページ番号1002869  更新日 平成29年1月31日


質問

仮徴収(仮特別徴収)とは、どのような徴収方法になりますか。

回答

公的年金からの引き去り(特別徴収)の2年目以降は、前年度の2月に徴収される引き去り(特別徴収)の税額と同じ金額を4月、6月、8月の公的年金から引き去り(特別徴収)します。この税額を仮特別徴収税額といいます。
年間の徴収税額の平準化を図るため、平成29年度以降は、仮徴収税額を(前年度の公的年金等の所得に係る個人住民税年税額の2分の1÷3)に相当する額とします。


総務部 市民税課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7794 ファクス:0594-86-7861
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