平成31年度から適用される個人住民税の主な税制改正

ページ番号1006489  更新日 平成30年6月12日

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配偶者控除・配偶者特別控除の見直し

「働き方改革」を税制面から後押しするために配偶者特別控除が見直され、同時に配偶者控除も見直されました。この改正は、平成30年1月1日以後の所得が対象となり、平成31年度の市・県民税から適用されます。

配偶者控除を受ける納税義務者の所得制限の新設

配偶者控除を適用する納税義務者に新たに所得制限が設けられます。合計所得が900万円(給与収入1,120万円)を超えると段階的に控除額が減少し、1,000万円(給与収入1,220万円)を超えると適用がなくなります。

配偶者特別控除の対象範囲拡大

配偶者控除と同様に、配偶者特別控除を適用する納税義務者に新たに所得制限が設けられます。また、市・県民税の所得控除額33万円の配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額の上限が45万円(給与収入110万円)未満から90万円(給与収入155万円)以下に引き上げられます。なお、この限度額を超えても所得区分に応じた控除額の適用があります。

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