平成28年度から適用される個人住民税の主な税制改正

ページ番号1000653  更新日 平成29年3月9日

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「ふるさと納税」制度による個人住民税の寄附金税額控除の拡充

「ふるさと納税」は、都道府県・市区町村に対する寄附を行った際、寄附の金額に応じて一定金額が寄附をした翌年に課税される個人住民税から控除される制度です。(所得税は寄附をした年分の所得税から控除されます)
この「ふるさと納税」制度が、平成28年度から次のように改正されます。

1 特例控除限度額がこれまでの2倍に引き上げられます.

個人住民税の特例控除限度額が、個人住民税所得割額の1割から2割へ引き上げられます。この改正は、平成27年1月1日以降に行った寄附金から適用されます。

2 確定申告を行わずに所得税分の寄附金控除が受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されます。

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の創設により、寄附先の地方公共団体が5つ以下の場合、寄附先に特例の申請をすることで、確定申告を行わずに所得税分の控除を受けられることになります。
なお、この特例の申請がお済な方で住所等の内容に変更がある場合には、特例の適用が受けられなくなりますので、ふるさと納税した翌年の1月10日までに変更届出書を寄附先の地方公共団体に提出してください。

公的年金からの特別徴収制度の見直し

1 仮徴収税額の算定方法の見直し(特別徴収税額の平準化)

平成28年10月以後に実施する公的年金からの特別徴収について、年間の徴収税額の平準化を図るため、算定方法が見直されました。

改正点

仮徴収税額が「前年度分の公的年金等の所得に係る個人住民税年税額の2分の1に相当する額」となります。

改正前
  • 仮徴収税額(4月・6月・8月):前年度分の本徴収税額÷3
  • 本徴収税額(10月・12月・翌年2月):(年税額-仮徴収税額)÷3
改正後
  • 仮徴収税額(4月・6月・8月):(前年度分の公的年金等の所得に係る個人住民税年税額の2分の1)÷3
  • 本徴収税額(10月・12月・翌年2月):(年税額-仮徴収税額)÷3

2 転出・税額変更の場合の特別徴収の継続

公的年金からの特別徴収対象者が他市区町村に転出された場合と個人住民税額が当該年度中に変更された場合について、これまでは特別徴収を中止としていましたが、一定の要件の下で特別徴収が継続されることになりました。

制度の詳細は下記のページをご覧ください。

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総務部 市民税課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7794 ファクス:0594-86-7861
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地