個人住民税の寄附金税額控除

ページ番号1000652  更新日 令和6年3月11日

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寄附金税額控除の概要

寄附金税額控除は、都道府県・市区町村、三重県共同募金会、日本赤十字社三重県支部に対する寄附金または三重県、いなべ市が条例で指定した寄附金を支出した場合、一定の方法により計算された金額が市県民税(個人住民税)から控除される制度です。

1 都道府県・市区町村への寄附金(ふるさと納税)

税額控除額

基本控除額(10%)+特例控除額

控除対象となる寄附金

都道府県・市区町村に対する寄附金が対象になります。

2 住所地の共同募金会・日本赤十字社に対する寄附金

税額控除額

基本控除額(10%)

控除対象となる寄附金

三重県共同募金会、日本赤十字社三重県支部に対する寄附金が対象になります。

3 都道府県・市区町村が条例で指定する寄附金

税額控除額

基本控除額(市民税6%、県民税4%)

控除対象となる寄附金

三重県またはいなべ市が条例で指定した寄附金が対象になり、控除率は次のとおり。

  • 三重県といなべ市が指定した寄附金 10%
  • 三重県のみが指定した寄附金 4%
  • いなべ市のみが指定した寄附金 6%

寄附金税額控除の計算方法

(1) 基本控除額(対象となる寄附金すべてに適用)

県民税:{寄附金額(総所得金額等の30%が上限)-2,000円}×4%
市民税:{寄附金額(総所得金額等の30%が上限)-2,000円}×6%

(2) 特例控除額(ふるさと納税のみに適用)

ふるさと納税については、上記(1)の基本控除額に加えて、次の金額が控除されます。
ただし、市県民税所得割額の20%(平成26年12月31日以前のふるさと納税は10%)を限度とします。

県民税:(ふるさと納税の合計額-2,000円)×(90%-※所得税の限界税率 ×1.021)×5分の2
市民税:(ふるさと納税の合計額-2,000円)×(90%-※所得税の限界税率 ×1.021)×5分の3

※所得税の限界税率とは、所得税の税額計算の際に適用される所得税率(0%から45%)のうち最大のものを指します。

寄附金税額控除の申告手続

所得税および市県民税の寄附金控除を受けるには、確定申告(市県民税のみ課税される方は市県民税の申告)が必要です。
申告の際には、1月1日から12月31日までの1年間に行った寄附の領収書などが必要になりますので大切に保管をしてください。
なお、確定申告が不要な給与所得者等がふるさと納税をする際に、ふるさと納税先の自治体に特例の申請をすることで確定申告を行わず控除を受けることができる制度が導入されました(ふるさと納税ワンストップ特例制度)。

ふるさと納税ワンストップ特例制度の創設

確定申告が不要な給与所得者等がふるさと納税をする際に、ふるさと納税先の自治体にワンストップ特例制度の申請をすることで確定申告を行なわなくても寄付金控除を受けることができる制度が創設されました。
ただし、以下の場合はワンストップ特例制度を受けることができないので、今までどおり確定申告(市県民税のみ課税される方は市県民税の申告)が必要です。

1 確定申告や市県民税の申告をされる場合

給与所得のみの方でも医療費控除等で確定申告や市県民税の申告をされる方や自営業の方は、必ずふるさと納税分を含めて申告してください。申告書にふるさと納税分の記載が無ければ、ふるさと納税先の自治体にワンストップ特例制度の申請をしていても、ふるさと納税に係る寄付金控除を受けることができません。

2 ふるさと納税先の自治体数が5団体を超える場合

ワンストップ特例の適用を受けることができる自治体数は最大5団体までです。6団体以上にふるさと納税を行なった方が、寄付金控除を受けるには申告が必要です。6団体以上にふるさと納税を行なった方が申告をしなかった場合は、ふるさと納税先の自治体にワンストップ特例制度の申請をしていても、ふるさと納税に係る寄付金控除は受けることができなくなります。

3 平成27年3月31日以前の寄付がある場合

ふるさと納税ワンストップ特例制度は、平成27年4月1日以降に行なったふるさと納税が対象になります。平成27年1月1日から3月31日までの間に行なったふるさと納税について寄付金控除を受ける方は、4月1日以降におこなった分とあわせて申告をする必要があります。

※ワンストップ特例制度の適用を受ける方は、所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税を行なった翌年の6月以降に支払う市県民税の減額という形で控除が行なわれます。
※ワンストップ特例制度の申請書提出後に、転居による住所変更等、提出済みの申請書の内容に変更があった場合は、ふるさと納税を行なった翌年の1月10日までに、ふるさと納税先の自治体へ変更届出書を提出してください。提出がないとワンストップ特例制度の適用は受けることができません。

ワンストップ特例制度の注意点

地方税法の規定により市県民税が非課税となる場合、ワンストップ特例制度の申請をしていても、市県民税が非課税であるため、所得税分の軽減を受けることができなくなります。
この場合、ふるさと納税分を含めた確定申告を行うことで、寄付金控除を受けてください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7794 ファクス:0594-86-7861
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地