平成27年度から適用される個人住民税の主な税制改正

ページ番号1000650  更新日 平成29年3月9日

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住宅ローン控除の延長・拡充

住宅ローン控除を受けることができる適用期間が平成29年12月まで延長されます。
また、消費税率引上げに伴う影響を平準化する観点から平成26年4月以降に入居した方については、控除限度額が引き上げられます。

  • 居住年:平成25年12月まで
    控除限度:所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)
  • 居住年:平成26年1月~3月
    控除限度:所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)
  • 居住年:平成26年4月~平成29年12月
    控除限度:所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)

(注)平成26年4月から平成29年12月までの金額は、消費税率が8%または10%である場合の金額であり、消費税率が8%または10%以外の場合は所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)になります。

上場株式等の配当および譲渡所得等に係る軽減税率の廃止

申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得および上場株式等の譲渡所得等に係る個人住民税について、軽減税率(市民税:1.8%、県民税:1.2%)が廃止されます。これに伴い、平成27年度から本則税率(市民税:3%、県民税:2%)が適用されることになります。

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