平成26年度から適用される個人住民税の主な税制改正

ページ番号1000649  更新日 平成29年3月9日

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個人住民税均等割税率の改正

「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」に基づき、市や県で実施する防災事業に必要な財源を確保するために、平成26年度から平成35年度までの10年間、臨時的に市民税・県民税が引き上げられます。引き上げられる額は年税額で市民税均等割が500円、県民税均等割が500円です。災害に強い地域づくりのために、皆さまのご理解とご協力をお願いします。
また、県民税については、平成26年度から「みえ森と緑の県民税」として県民税均等割に1,000円が上乗せされることになっています。

市民税・県民税の税額
  現行(年税額) 平成26年度~(年税額)
市民税 3,000円 3,500円
現行(年税額)3,000円
臨時特例分(年税額)平成26~35年度:500円
県民税 1,000円 2,500円
現行(年税額):1,000円
臨時特例分(年税額)平成26~35年度:500円
みえ森と緑の県民税(年税額)平成26年度~:1,000円
合計 4,000円 6,000円
現行(年税額):4,000円
臨時特例分(年税額)平成26~35年度:1,000円
みえ森と緑の県民税(年税額)平成26年度~:1,000円

みえ森と緑の県民税

三重県では、みえ森と緑の県民税条例に基づき、「災害に強い森林づくり」と「県民全体で森林を支える社会づくり」を進めるために、平成26年度から「みえ森と緑の県民税」を県民税均等割に上乗せすることになりました。上乗せする金額は年税額で1,000円です。

給与所得控除の改正(給与所得控除の上限設定)

給与収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除について、245万円の上限を設けることとされました。
給与収入金額が1,500万円を超える場合の計算は次のとおりです。

(改正前) 給与収入金額-(給与収入金額×0.95-170万円)=給与所得
(改正後) 給与収入金額-245万円=給与所得

公的年金受給者の寡婦(寡夫)控除に係る申告手続の簡素化

公的年金を受給している人が日本年金機構等に提出する「扶養親族等申告書」に、寡婦(寡夫)の記載をすることにより、寡婦(寡夫)控除の申告をしなくても、適用の有無が把握できるようになりました。
なお、「扶養親族等申告書」の提出時に寡婦(寡夫)の記載漏れ等がある場合は、税務署への確定申告又は市役所への市民税・県民税申告が必要となります。

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7794 ファクス:0594-86-7861
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地