納税相談について

ページ番号1000674  更新日 平成29年3月9日

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納税相談

イラスト:相談風景

納税にお困りのときは、そのまま放置せずに、納税相談を受けてください。
来庁の際は、納税通知書(または催告書、督促状)と認印をご持参ください。
次のような事情があり、市税の納付が困難と認められる場合などは納める税額を分割にすることができます。ただし、期間は原則として1年以内に限られます。

  • 災害を受けた場合
  • 失職等により所得が著しく減少した場合 など

このページに関するお問い合わせ

総務部 納税課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7793 ファクス:0594-86-7863
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地