軽自動車税

ページ番号1000669  更新日 令和5年6月29日

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軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車に対してその所有者(使用者)に課税されます。

納める方

毎年4月1日現在に軽自動車などを所有している方

納める額

表1、表2、表3をご参照ください。
 

納める時期と方法

毎年5月中旬に納税通知書を発送しますので、記載の納期限までに市役所、金融機関などで納めてください。
なお、年度の途中で廃車、名義変更をされても税の払い戻しはありません。

車検用納税証明書(二輪小型自動車および三輪と四輪の軽自動車)

現金でお納めいただく方

納税通知書に継続検査(車検)のための納税証明書がついています。
この納税証明書は、領収印が押されると証明書として使用できるようになっています。

口座振替によりお納めいただく方

令和5年1月からの納税確認の電子化に伴い、口座振替後の車検用納税証明書は電子化の対象外車両(排気量250cc超のバイク等)についてのみ引き続き送付いたします。
送付時期は、指定された口座からの振替を確認したのち、いなべ市から送付いたします。
※継続検査(車検)を受けるときには、この車検用納税証明書が必要ですから、車検証とあわせて保管ください。

表1(原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪の軽自動車および二輪の小型自動車の年税額)
車種

税率(年税額)

特定小型原動機付自転車

(定格出力0.6kw以下のもの)

2,000円

原動機付自転車 第一種

(排気量50cc以下または定格出力0.6kw以下のもの)

2,000円

原動機付自転車 第二種(乙)

(排気量50ccを超え90cc以下または定格出力0.6kwを超え0.8kw以下のもの)

2,000円

原動機付自転車 第二種(甲)

(排気量90ccを超え125cc以下または定格出力0.8kwを超え1.0kw以下のもの)

2,400円
原動機付自転車 ミニカー 3,700円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,400円
小型特殊自動車 その他小型特殊 5,900円
二輪の軽自動車(二輪のトレーラーを含む) 125cc 超250cc以下 3,600円
二輪の小型自動車 250cc超 6,000円
表2(三輪および四輪以上の軽自動車の年税額)
車種 税率(年税額)
A 平成27年3月31日以前に初期登録 ※1
税率(年税額)
B 平成27年4月1日以後に初期登録
税率(年税額)
C 初期登録から13年を経過した車両【重課税率※2】
三輪 3,100円 3,900円 4,600円
四輪 乗用
(自家用)
7,200円 10,800円 12,900円
四輪 乗用
(営業用)
5,500円 6,900円 8,200円
四輪 貨物
(自家用)
4,000円 5,000円 6,000円
四輪 貨物
(営業用)
3,000円 3,800円 4,500円

※1  初期登録とは、今までにナンバープレートの指定を一度も受けたことのない軽自動車を新たに登録することです。
※2  平成28年度以後、4月1日現在で、初期登録から13年を経過した車両は、税率の引上げ対象(重課税率)です。中古車の場合、購入からではなく、初期登録された月から13年を経過した車両が対象となります。ただし、電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用軽自動車および被けん引車を除きます。

『初期登録から13年を経過した車両(重課税率)』の適用開始年度

自動車検査証の初度検査年月をご確認ください。
初度検査年月が初期登録年月です。初度検査月によって、次のように重課税率が適用されます。

『初期登録から13年を経過した車両(重課税率)』の適用開始年度一覧(一部抜粋)

初期登録年月(初度検査年月)

重課税率適用開始年度

平成15年(月の記載がないもの)

平成29年度

平成15年10月~平成16年3月

平成29年度

平成16年4月~平成17年3月

平成30年度

平成17年4月~平成18年3月

平成31年度

平成18年4月~平成19年3月

令和2年度

平成19年4月~平成20年3月

令和3年度

平成20年4月~平成21年3月

令和4年度

平成21年4月~平成22年3月

令和5年度

平成22年4月~平成23年3月

令和6年度

平成23年4月~平成24年3月

令和7年度

平成24年4月~平成25年3月

令和8年度

平成25年4月~平成26年3月

令和9年度

平成26年4月~平成27年3月

令和10年度

平成27年4月~平成28年3月

令和11年度

平成28年4月~平成29年3月

令和12年度

平成29年4月~平成30年3月

令和13年度

平成15年10月14日以前に初期登録された車両は、初度検査年月の「月」の記載がないため、「初度検査月」は初度検査年の12月とします。
例:「平成15年」→「平成15年12月」

※初期登録年月は自動車検査証の初度検査年月に記載されています。

軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)

令和3年4月1日から令和5年3月31日の間に初回登録を受ける下記減税対象車(三輪および四輪以上の軽自動車)を所有する場合、当該車両を取得した日の翌年度のみ軽自動車税が軽減されます。

軽自動車税(種別割)のグリーン化特例の対象車両と減税の割合
対象車両

初期登録

令和3年4月1日~令和5年3月31日

電気自動車・天然ガス自動車・燃料電池自動車(※1) 概ね75%減
ガソリン車・ハイブリット車【営業用・乗用(令和12年度燃費基準+90%達成車)】 概ね50%減
ガソリン車・ハイブリット車【営業用・乗用(令和12年度燃費基準+70%達成車)】 概ね25%減

※1  4輪以上の特殊自動車を除く
※燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

 

表3(三輪および四輪以上の軽自動車の軽課特例適用の場合の年税額)
車種 税率(年税額)
A 概ね75%軽減
税率(年税額)
B 概ね50%軽減
税率(年税額)
C 概ね25%軽減
三輪 1,000円 2,000円 3,000円
四輪 乗用
(自家用)
2,700円

-

 

-

 

四輪 乗用
(営業用)
1,800円 3,500円 5,200円
四輪 貨物
(自家用)
1,300円

-

 

-

 

四輪 貨物
(営業用)
1,000円

-

 

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このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7794 ファクス:0594-86-7861
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地