令和3年度から医療費控除を受けるためには、医療費控除の明細書の添付が必要になりました

ページ番号1010336  更新日 令和3年1月26日

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令和3年度(令和2年分)から医療費控除を受けるためには、医療費控除の明細書の添付が必要になりました

令和3年度(令和2年分)から、医療費控除を受けるためには、医療費控除の明細書の添付が必須となりました。
経過措置として、平成30年度(平成29年分)から令和2年度(令和元年分)までは、医療費の領収書の添付または掲示により、申告することができましたが、令和3年度(令和2年分)からは明細書の添付がない場合、書類不備となり、申告ができなくなります。

下記の記載例を参考に、ご自身の支払った医療費を明細書に記入し、申告の際に提出してください。
なお、明細書に記載した医療費にかかる領収書、交通費の利用区間、利用料金及び利用日がわかるものは、必ず5年間保管してください
医療費のお知らせ(医療費通知)の金額を明細書に記載された場合は、原本を申告の際に添付する必要があります。
e-tax等の電子申告にて医療費控除の明細書をご提出される方は、医療費のお知らせ(医療費通知)の添付は必要ありませんが、原本は必ず5年間保管してください。

医療費控除の明細書の記載例

医療費控除について(国税庁ホームページ)

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このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7794 ファクス:0594-86-7861
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地