下水道事業受益者負担金

ページ番号1000800  更新日 令和5年7月19日

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下水道の施設は、道路や公園のように一般の公共施設とは違い、整備することによって利用できる地域の人々が限られています。このため、下水道の建設費をすべて税金だけでまかなうことにすると、下水道の恩恵を受けない人たちにまで負担をかけることになります。これは、公平な負担の原則に反することになります。そこで、下水道建設費の一部を、下水道整備によって恩恵を受ける人たちに負担していただくことによって、より一層の整備促進をしようというのが都市計画法に基づく「受益者負担金」の制度です。

  • 受益者とは
    下水道整備を行う区域の中で、建物の所有者または土地の所有者が受益者となり、負担金を納めていただくことになります。
  • 負担額は
    いなべ市の受益者負担金は、戸数割という賦課方式を採用しておりますので、1世帯又は1事業所当たり30万円となります。

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このページに関するお問い合わせ

水道部 下水道課 [北勢庁舎]
電話:0594-72-3515 ファクス:0594-72-3748
〒511-0492 三重県いなべ市北勢町阿下喜2633番地