いなべ市結婚新生活支援事業補助金

ページ番号1000852  更新日 令和5年4月12日

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新婚夫婦の新居の住居費・リフォーム費用・引越費用の補助を行います。

対象となる夫婦

次の1から6の条件が全て該当する夫婦

  1. 令和5年3月1日から令和6年3月31日までに婚姻届を提出し、受理されている。
  2. 令和4年(令和4年中の所得が確認できない場合は令和3年)中の夫婦の所得を合算した金額が500万円未満である。(当該年中に奨学金の返納がある場合はその金額を除く)
  3. 夫婦共に婚姻日における年齢が40歳未満である。
  4. 結婚を機にいなべ市内にある住居を新たに購入・賃借し、その住居が夫婦の住民票上の住所となっている。
  5. 過去にこの補助の趣旨と同一の補助又はこの補助金を受けていない。(他の自治体での受給を含む。)
  6. いなべ市が徴収する市税、国民健康保険税、水道料金等の滞納がない。

補助額

1夫婦あたり30万円を上限とします。

対象となる経費

令和5年4月1日から令和6年3月29日の間に支払った、以下の費用が対象です。

住居費

新規の住宅取得費用又は新たに物件を賃借する際に要した費用のうち、賃料、礼金、敷金(保証金等これに類する費用を含む。)、共益費および仲介手数料
※雇用主から住宅手当が支給されている場合、また他の公的制度による家賃補助を受けている場合は、相当する費用を除きます。

リフォーム費用

新生活のために既存の家屋のリフォームに要した費用
※ただし、以下の費用は対象外
倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用及び家電購入に係る費用

引越し費用

新生活をおこなう居所への引越しのために、引越し業者または運送業者に支払った費用
※家族や知人で引越しした場合の謝礼等の費用は、対象となりません。

申請期限

令和6年3月29日(金曜日)※必着

ただし、期限内であっても、予算額に達した時点で受付を終了します。

期限までにすべての書類が揃わなければ、受付できません。余裕を持ってご提出ください。

その他

過去にあったご質問等を添付のQ&Aにまとめました。
提出が必要となる書類についても記載がありますので、ご一読ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康こども部 こども手当課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7821 ファクス:0594-86-7864
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地