クーリングオフ

ページ番号1000916  更新日 平成29年3月9日

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消費者を救うための制度です。

訪問販売のように、突然勧誘を受けて、その場で契約してしまい後悔することがあります。
クーリング・オフとは、そのような不意打ち的な販売方法の場合に、一定期間内に書面を出せば、申込みの撤回や契約の解除ができる制度です。

クーリング・オフすると?

既に受け取っていた商品は、使用後でも業者の負担で引き取ってもらうことができます。また、支払い済みのお金は全額返してもらえます。
※健康食品や生理用品など、使用後の場合クーリング・オフできない商品もあります。

必ず書面で!

クーリング・オフは、必ず書面で発信しましょう。書面は、ハガキを特定記録や簡易書留で郵送するか、内容証明郵便を利用して送ります。

クーリング・オフできる期間が決まっています。

申込み書面又は契約書を受け取った日から数えます。取引形態によって期間が決まっています。

訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供:8日間
連鎖販売取引(マルチ商法)、業務提供誘引販売取引:20日間
訪問購入(業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買取を行うもの):8日間
※期間が過ぎてもクーリング・オフできる場合があります。また、上記取引形態でも条件によってはクーリング・オフできない場合があります。ご不明な点はご相談ください。

注意点

  • 口頭だけでなく、証拠として残すために必ず書面で行いましょう。ハガキでできます。
  • クーリング・オフ期間が過ぎても、別の解決方法があるかもしれません。一度ご相談ください。
  • クレジット契約をしている場合は、販売会社と信販会社に同時に通知します。
  • ハガキの両面をコピーして保管しましょう。
  • 通信販売にはクーリング・オフ制度が適用されません。
  • 3,000円未満の現金取引はクーリング・オフできません。

相談窓口

消費者ホットライン
電話:188 (いやや!)

見本:クーリング・オフのハガキ、内容証明郵便の書き方

このページに関するお問い合わせ

農林商工部 商工観光課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7833 ファクス:0594-86-7869
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地