浄化槽の維持管理と正しい使い方について

ページ番号1000783  更新日 令和4年4月1日

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浄化槽を使う側が知っているべき法的義務は?

保守点検、清掃、法定検査

毎年法律で定められた回数を行い、保守点検と清掃については、その記録を3年間保存しなければなりません。
具体的には浄化槽法で、つぎの3つのことが義務付けられています。

  1. 微生物の管理や付属機器の点検(保守点検)
    家庭用小型合併浄化槽は、4か月に1回以上行うように、義務付けられています。
    (処理対象人員が21人以上の浄化槽は、3か月に1回以上)
    保守点検は、資格を持っている業者に委託することができます。
  2. 槽内に溜まった汚泥の引き抜き(清掃)
    年1回以上行うように、義務付けられています。
    浄化槽の清掃は、市の許可業者でなければ行うことができません。
    許可業者については、添付ファイルの『いなべ市浄化槽清掃業許可業者一覧(PDF)』でご確認ください。
  3. 浄化槽が正常に機能しているかを総合的に判断するための検査(法定検査)
    法定検査については浄化槽の法定検査についてをご覧ください。

正しい使い方

  • 水をきちんと流す。
  • 掃除のとき、なるべく薬品類は使わない。
  • 専用のペーパー以外は使わない。(タバコ、生理用品、その他の紙は流さない。)
  • 関連機器の電源は絶対に切らない。
  • 放流水は必ず消毒する。(消毒薬は毎月点検し、1人1か月2錠から3錠が必要。)
  • 蚊やハエなどの害虫の駆除をする。
  • マンホールの上に物を置かない。
  • 通気装置はふさがない。

浄化槽を廃止するときは浄化槽の使用廃止届についてをご覧ください。

もっと詳しく知りたい方は三重県のホームページ「三重の環境」をご覧ください。
TOP、条例と要綱、浄化槽、「改正浄化槽法のご案内」のページがあります。

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境衛生課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7813 ファクス:0594-86-7862
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地