いなべ市空き家・空き地バンク制度 (売りたい方・貸したい方)

ページ番号1000848  更新日 令和5年11月16日

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空き家・空き地登録の仕方

対象となる空き家

市内に建築され個人が所有する空き家(近く利用しなくなる予定のものも含みます)が登録対象となります。

対象となる空き地

市内に存在し、個人又は法人が居住を目的とした建物を建築することができ、現に使用していない(近く使用しなくなる予定のものも含みます)土地が登録対象となります。

申込ができる方

対象となる空き家・空き地の所有者、または、その他の権利によりその空き家・空き地の売却や賃貸を行うことができる方(以下「所有者」といいます)。

登録の流れ

  1. 登録を希望される方は、「空き家・空き地バンク制度登録申込書」(様式第1号)を提出していただきます。当課窓口へ持参、または、郵送にて提出してください。
  2. 申込に際して、「買いたい方・借りたい方」との交渉・契約の方法については、「直接型」または「間接型」の何れかの方法を選択していただきます。物件の交渉・契約について(チャート図)を参考にしてください。
  • 直接型
    「売りたい方・貸したい方」と「買いたい方・借りたい方」の両者間で直接、交渉・契約を行う方法です。
  • 間接型
    交渉・契約に関する仲介を(公社)三重県宅地建物取引業協会、または、(公社)全日本不動産協会三重県本部に所属する会員へ依頼する方法です。

注)市は交渉や契約に関する仲介は行いませんが、空き家・空き地の所有者が安心して売却や賃借ができるよう、(公社)三重県宅地建物取引業協会および(公社)全日本不動産協会三重県本部と業務協定を締結し、仲介を希望される方には、これらの団体に所属する会員に仲介依頼を行う予定です。なお、宅地建物取引業団体へ仲介を依頼する場合は、法律で定められた仲介手数料が必要になります。

  1. 提出された申込書を審査します。(物件を確認するため現場調査も行います)
  2. 申込の内容が適切であると認められたときは、空き家・空き地バンクに登録します。
  3. 空き家・空き地バンクの登録を受けた方には、その旨を通知します。

※詳しくは、いなべ市空き家・空き地バンク制度要綱をご覧ください。

空き家・空き地登録後の諸手続きなど

登録事項の変更

登録事項に変更があったときは、すみやかに「空き家・空き地バンク制度登録変更届」(様式第4号)を提出してください。

登録の取り消しについて

つぎの事項に該当するときは、空き家・空き地バンクの登録が取り消されます。

  1. 登録の取り消しを希望するとき
  2. 空き家・空き地に関する所有者またはその他の権利に異動があったとき
  3. 登録後2年が経過したとき(あらためて登録申込をすることにより再登録できます)
  4. 不正や偽りなどが判明したとき
  5. その他市長が適当でないと認めたとき

なお、1または2に該当するときは、「空き家・空き地バンク制度登録取消申出書」(様式第6号)を提出してください。

※詳しくは、いなべ市空き家・空き地バンク制度要綱をご覧ください。

東員町で空き家等をお探しの方

下記「東員町空き地・空き家情報バンク」のページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 住宅課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7809 ファクス:0594-86-7870
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地