国民健康保険で診療を受けられない場合

ページ番号1003921  更新日 平成29年2月1日

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保険証を持っていても、次の場合には保険診療を受けられなかったり、制限されることがあります。

対象とならないもの・・・保険診療外のもの
(1)保険のきかない診療、差額ベッド代など
(歯科診療では、材料費などが保険の対象とならない場合があります。)
(2)健康診断
(3)予防注射
(4)美容整形
(5)歯列矯正
(6)正常な出産

制限されるもの・・・けんかや泥酔など
けんかや泥酔などひどい不行跡による場合には、給付の一部が制限されることがあります。

業務上のけがや病気
労災保険が適用されるか、労働基準法に従って雇主の負担となります。
 

このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7811 ファクス:0594-86-7863
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地