介護保険制度

ページ番号1000728  更新日 令和5年8月24日

印刷 大きな文字で印刷

1.介護保険に加入する方

40歳から介護保険に加入し、被保険者となり、年齢によって2種類に分かれます。

  • 第1号被保険者:65歳以上の方
  • 第2号被保険者:40歳から64歳までの医療保険に加入している方

介護保険を運営するのはいなべ市です。

2.介護サービスを利用できる方

65歳以上の方

寝たきりや認知症などで常に介護が必要となったとき(要介護状態)、または、日常生活に支援が必要になったとき(要支援状態)に、要介護(支援)認定の申請し、認定を受けると介護サービスが利用できます。

40歳から64歳までの方

老化が原因とされる病気のため介護・支援が必要になったときに限り、要介護(支援)認定の申請をし、認定を受けると介護サービスが利用できます。(交通事故等により要介護(支援)状態のものは除く)

※老化が原因とされる病気は、16の特定疾病に限定されています。特定疾病とは次のとおりです。

16の特定疾病

  1. がん末期(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. 後縦靱帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗鬆症
  6. 初老期における認知症
  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症
  11. 多系統萎縮症
  12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

3.介護サービスの種類等

要支援状態の人

要支援1・2の方は、介護予防サービスが利用できます。介護予防を目的としたサービスは下記のようなものがあります。

介護保険で受けられる主なサービス

通所リハビリテーション
理学療法士などがリハビリテーションのほか運動機能向上や栄養改善・口腔機能の向上のサービスを行います。
介護予防福祉用具の貸与
介護予防福祉用具購入費の支給
介護予防に役立つ福祉用具の貸与や購入ができます。
介護予防住宅改修費の支給
介護予防を目的とした手すりや段差解消などの住宅改修の費用を支給します。
介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症の高齢者が共同生活をしながら介護予防を目的とした入浴や排せつの介護や、機能訓練などを受けます。
介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス)
平成28年4月から「新しい総合事業」へ移行しました。詳しくは「介護予防・日常生活支援総合事業」のページをご覧ください。
介護予防通所介護(デイサービス)
平成28年4月から「新しい総合事業」へ移行しました。詳しくは「介護予防・日常生活支援総合事業」のページをご覧ください。

要介護状態の人

要介護1から5の方は、在宅サービスや施設サービスが利用できます。

介護保険で受けられる主なサービス

在宅サービス
訪問介護(ホームヘルプサービス)
ホームヘルパーが家庭を訪問して、介護や家事の援助をします。
訪問看護
医師の指示に基づいて、看護婦などが家庭を訪問し、必要な看護を行います。
訪問入浴
浴槽を積んだ入浴車で家庭を訪問し、入浴の介護を行います。
訪問・通所リハビリテーション
理学療法士などが家庭や施設でリハビリテーションを行います。
通所介護(デイサービス)
デイサービスセンターで、入浴や食事の提供、機能訓練などを日帰りで受けます。
短期入所(ショートステイ)
短期間特養などに入所して、入浴、排せつの介護や機能訓練などを受けます。
福祉用具の貸与およびその購入費の支給
在宅での生活環境を整えるため、福祉用具の貸与や購入ができます。
住宅改修費の支給
在宅での生活環境を整えるため、手すりや段差解消なの住宅改修の費用を支給します。
地域密着型サービス
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症の高齢者が共同生活をしながら入浴や排せつの介護や、機能訓練などを受けます。
小規模多機能型居宅介護
心身の状況に応じて、在宅か通いか短期入所の方法を選び、入浴や排せつの介護や、機能訓練などを受けます。
施設サービス
特別養護老人ホーム
常に介護が必要で、在宅での介護が困難な高齢者が入所し日常生活などの介助を受けます。
老人保健施設
病状が安定し、リハビリテーションに重点をおいたケアを必要とする方が入所して、医学的な管理のもとで介護や機能訓練などを受けます。

介護療養型医療施設

介護医療院

病状が安定し、長期間の療養が必要な方が入所して、医療や看護または介護などを受けます。

介護保険指定事業者一覧(三重県)につきましては、下記の「介護保険指定事業者一覧」のページをご覧ください。

4.『要介護(支援)認定申請』の受付窓口

福祉部介護保険課(いなべ市役所)

※契約しているケアマネジャーに申請の代行を依頼することができます。

介護保険被保険者証の届け出

  • 被保険者が死亡したとき
  • 他市町村へ転入するとき

※氏名変更や転居届を出された場合、後日介護保険課より新しい被保険者証を郵送いたします。古い被保険者証は介護保険課へ返還してください。

5.『要介護認定』の申請から認定までの流れ

介護保険からサービスを受けるためには、寝たきりや認知症などの場合に「介護が必要かどうか、どの程度必要か」の認定を受けることが必要です。
この認定を『要介護認定』といい、『員弁地区介護認定審査会』が行います。
この手続きの方法は、介護保険要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定申請書および介護保険訪問調査連絡票を記入の上、介護保険被保険者証を添えて介護保険課へ申請して下さい。なお、申請から認定までの流れは【図1】のとおりです。

フロー図:要介護認定の申請から認定までの流れ

6.介護サービス計画(ケアプラン)の作成

介護支援専門員が本人や家族の意見をふまえたうえで、一人ひとりの状況に応じたサービス計画をつくり、県の指定を受けたサービス提供事業所と調整をおこないます。

※サービス計画の作成には利用者負担はありません。

地域包括支援センター

保健師又は地域で活動経験のある看護師、主任ケアマネジャー、社会福祉士などが「要支援1」「要支援2」と認定された方に出来る限り自立した、自分らしい生活が実現できるようケアプランの作成、サービス事業者との連絡調整などを行います。また、高齢者や介護をされておられるご家族の方やケアマネジャーの相談に応じます。

7.介護サービス利用者の負担

介護サービスを利用する場合には、サービスの費用の1割、2割または3割を負担することになります。
また、介護保険施設に入所する場合は、1割、2割または3割負担に加えて、居住費及び食費も負担することになります。
 

3割

(1)(2)の両方に該当する人

(1)本人の合計所得金額が220万円以上

(2)同じ世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が

[単身世帯=340万円以上]

[2人以上世帯=463万円以上]

2割

(1)(2)の両方に該当する人(3割の対象とならない人で(1)(2)の両方に該当する人)

(1)本人の合計所得金額が160万円以上

(2)同じ世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が

[単身世帯=280万円以上]

[2人以上世帯=346万円以上]

1割
上記以外の人

合計所得金額 「所得」とは、実際の「収入」から「必要経費」相当額を差し引いた金額で、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。

8.不服審査の申し立て

要介護認定の審査結果に不満があれば、三重県の「介護保険審査会」に不服審査の申し立てをすることができます。

電子申請

申請書

介護保険申請取り下げ

介護保険 被保険者証等再交付申請書

居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書

要介護認定等に係る資料提供申請書

介護保険 高額介護サービス費等支給申請書

介護保険 住宅改修費支給申請書

介護保険 福祉用具購入費支給申請書

障害者控除対象者認定書交付申請書

おむつ証明必要事項確認申請書

介護保険関係書類送付先変更届

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 介護保険課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7820 ファクス:0594-86-7865
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地