罹災証明書の発行について

ページ番号1007201  更新日 令和5年9月1日

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罹災証明書の発行について

罹災証明書とは

風水害や地震等の自然災害によって被害を受けた住家等の被害の程度について証明するもので、大規模災害時に適用される被災者生活再建支援金の支給や仮設住宅への入居など、公的な支援を受ける際に必要な証明です。

台風や雪害などで雨樋やカーポートなどの被害があり、共済見舞金の申請時に必要な場合は、「被災証明書」を発行します。詳しくは「被災証明書の発行について」をご覧ください。

対象となる物件
・住家(災害発生時において、現に居住のために使用している建物)
・非住家(店舗、倉庫、車庫、納屋、学校、病院、神社仏閣等の住家以外の建物)

申請できる方
災害によって被害を受けた住家等の所有者、使用者又は代理人

申請方法
「罹災証明書申請書」に必要事項を記入し、防災課へ提出してください。

添付書類
罹災状況を東西南北4方向から撮ったカラー写真(プリントアウトしたものでも構いません。)
写真の添付は原則任意ですが、自己判定調査を希望される場合は、被害箇所を撮影した写真の添付が必須となります。
※自己判定調査
・自己判定調査では、被害箇所を撮影した写真等による確認をもって調査に代えるため、現地調査は行いません。
・自己判定調査で交付できる罹災証明書は、住家の被害の程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」に該当する場合のみとなります。
※準半壊に至らない(一部損壊)被害の程度
      損壊部分がその住家の延べ床面積の10%未満のもの
      その住家の経済的被害の損害割合が10%未満のもの

手続きに必要な持ちもの
申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)の写し
代理人による申請の場合は委任状(委任者の直筆のもの)、代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)の写し

◯被害被害認定再調査申請
罹災証明書により証明された被害の程度について、相当の理由がある場合は当該証明書の交付を受けた翌日から起算して60日以内に再調査を申請することができます。

手続きに必要な持ちもの
交付された罹災証明書、申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)の写し
代理人による申請の場合は委任状(委任者の直筆のもの)、代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)の写し


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このページに関するお問い合わせ

総務部 防災課[いなべ市役所]
電話:0594-86-7746 ファクス:0594-86-7859
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地