未熟児の赤ちゃんへの支援 (養育医療給付)

ページ番号1001616  更新日 令和6年2月8日

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いなべ市内に居住地を有する、入院を必要とする満1歳未満の乳児であって、身体の発育が未熟なまま出生し、正常児が出生時に有する諸機能を得るに至っていない未熟児で、指定養育医療機関の医師が入院養育を必要と認めた場合、その医療(保険診療分)を給付する制度です。

給付の基準

次のいずれかに該当する場合、給付の対象となります。

  • 出生体重が2,000グラム以下の場合
  • 身体の発育が未熟であるために現れる症状があり、生活力が特に希薄であること。

申請手続き

下記書類をそろえ、いなべ市役所母子保健課へご提出ください。

一部の書類は電子申請から事前に提出可能です。関連情報にあります外部リンクから電子申請をご利用ください。

  1. 低体重児出生届 [申請者が記入]
  2. 養育医療給付申請書 [申請者が記入]
  3. 養育医療意見書 [主治医記入]
  4. 世帯調書 [世帯構成員全員を申請者が記入]
  5. 養育医療に関する同意書  [申請者が記入]
  6. 健康保険証 [乳児の氏名が記載されたもの、または乳児が加入する予定の保険証]
  7. 保護者様の個人番号のわかるもの(マイナンバーカード若しくは通知カード)
  8. 本人確認ができるもの(運転免許証など)

給付が認められると、「決定通知書」、「養育医療券」を発行します。
養育医療券を医療機関へ提出してください。

給付

未熟児の入院養育上、必要な医療費(保険診療分のみ)について、保険者が負担するほか、公費で負担しますので、医療機関の窓口で医療費をお支払いいただく必要はありません。
なお、(オムツ代、洗濯代等)保険適用外医療費は自己負担となるため、窓口でお支払いください。

一部自己負担金

児童の属する世帯の市県民税の額に応じて、一部自己負担金を徴収します。
なお、この自己負担金は福祉医療費の対象です。

 

申請後の手続き

申請事項を変更される場合

お子様や保護者の住所、保険証の記号・番号等、養育医療券に記載されている事項に変更があった場合には、下記書類を母子保健課にご提出ください。

なお、お子様が市外に転出される場合には、転出先の自治体が医療給付を行いますので、転出先の自治体にご相談ください。

  • 養育医療券記載事項変更届
  • 養育医療券の写し

転院される場合

お子様が転院される場合には、下記書類を母子保健課にご提出ください。

  • 養育医療券記載事項変更届
  • 転院理由証明書
  • 養育医療券の写し

その他詳細は母子保健課へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

健康こども部 母子保健課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7770 ファクス:0594-86-7864
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地