身体障害者手帳の交付

ページ番号1001570  更新日 令和5年8月16日

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身体に障がいのある人が、各種福祉サービスを受け易くするために必要な手帳です。
なお、都道府県より指定を受けた医師が身体障害者程度等級表に基づき決定し、交付します。

手帳の対象となる障がい

  • 視覚障がい
  • 聴覚、平衡機能の障がい
  • 音声機能、言語機能、そしゃく機能の障がい
  • 肢体不自由
  • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、免疫機能、肝臓機能の障がい

身体障害者程度等級

障害者程度は、1級から6級に区分されています。

申請に必要なもの

  1. 身体障害者手帳交付申請書
  2. 指定医の診断書・意見書
  3. 本人の顔写真(たて4cm×よこ3cm)1枚
  4. マイナンバーが確認できる書類及び本人確認書類

手帳交付後に次の事項が生じたときは、必ず手続きをしてください。

身体障害者手帳申請必要書類等
事項

申請書(届出書)

手帳 診断書

写真1枚

マイナンバーなど
1 住所の変更    
2 氏名・保護者の変更      
3 手帳の紛失・破損 必要に応じて要  
4 障がい程度の変更または、追加
5 死亡及び障がいの消失    

※申請書(届出書)は、内容によって様式が異なります。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7816 ファクス:0594-86-7865
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地