地域生活支援拠点等について

ページ番号1011911  更新日 令和4年3月12日

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地域生活支援拠点とは

地域生活支援拠点とは、障がい者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、関係機関が協力し、障がい者の生活を地域全体で支える体制のことです。

地域生活支援拠点等の機能

地域生活支援拠点等に求められる具体的な機能は以下のとおりとなります。いなべ市では、既存の社会資源を活かし、複数の事業所、法人等の連携により必要な機能を確保する「面的整備型」の地域生活支援拠点等としています。

地域生活支援拠点等の5つの機能
機能名 内容
1 相談 基幹相談支援センター、委託相談支援事業、特定相談支援事業とともに地域定着支援を活用してコーディネーターを配置し、緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握・登録した上で、常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネートや相談その他必要な支援を行う機能
2 緊急時の受け入れ・対応 短期入所を活用した常時の緊急受入体制等を確保した上で、介護者の急病や障がい者の状態変化等の緊急時の受け入れや医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能
3 体験の機会・場 地域移行支援や親元からの自立等に当たって、共同生活援助等の障がい福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能
4 専門的人材の確保・養成 医療的ケアが必要な人や行動障がいを有する人、高齢化に伴い重度化した障がい者に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保や、専門的な対応ができる人材の養成を行う機能
5 地域の体制づくり 基幹相談支援センター、委託相談支援事業、特定相談支援、一般相談支援等を活用してコーディネーターを配置し、地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能

※ 地域の実情に応じた整備を行うものとされています。

地域生活支援拠点等への協力同意について(市内及び近隣市町の事業者向け)

地域生活支援拠点等は、地域の事業所が対応できる機能について協力同意を届け出ることにより体制を強化しています。

地域生活支援拠点等の機能を担う事業所となることで算定が可能となる加算をとるためには、各事業所において、運営規程に拠点等の機能を担う旨を規定し、所定の日までに、三重県へ届け出る必要があります。

いなべ市内の事業所に限らず、近隣の市町の事業所でも一定の条件を満たせば、地域生活支援拠点に係る一部の加算をとることができます。

 

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7816 ファクス:0594-86-7865
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地