障がいを理由とする差別について相談したいときは

ページ番号1001586  更新日 令和5年8月23日

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障がいのある人への差別をなくすために

障がいのある人への差別をなくすための基本的な事項や対応方法などについて定めた障害者差別解消法が平成28年4月に施行されました。この法律は、障がいのある人もない人も分け隔てられることなく、お互いに人格と個性を尊重し合いながら共に生きる社会の実現を目指して制定されました。
この法律では「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮をしないこと」が禁止されています。

「不当な差別的取扱い」とは

正当な理由なく、障がいがあるということで、サービスの提供を拒否したり、制限したり、また障がいのない人には付けない条件を付けたりすることは、不当な差別的取扱いとなります。

「合理的配慮をしないこと」とは

障がいのある人から、困っていることを取り除いてほしいと求められたとき、負担になり過ぎない範囲で解決するための工夫をすることを「合理的配慮」といいます。

障がいのある人が困っていることに対し、その人の障がいに合ったやり方、工夫による対応を行わないことは、差別に当たります。

誰もが暮らしやすい社会を目指して

不当な差別的取扱いをすることは、行政機関や民間事業者で禁止されています。合理的配慮の提供は、行政機関は必ず行う必要がありますが、民間事業者はできるだけ行うことになっています。合理的配慮をするために、費用や負担が重すぎる場合などは、他の工夫や、やり方を考えることになります。
障害者差別解消法は、行政機関や民間事業者などを対象とした法律です。一般の人が個人的な関係で、障がいのある人と接するような場合などについては、対象にしていません。しかし、社会から差別をなくすためには、すべての人が障がいへの理解を深めることが必要です。一人一人がこの法律を理解し、誰もが暮らしやすい社会を作っていきましょう。

 

障がいを理由とする差別について相談したいときは、福祉部 障がい福祉課 へ相談してください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7816 ファクス:0594-86-7865
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地