市・県民税 よくある質問

ページ番号1002868  更新日 平成29年1月31日

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質問年金以外の所得がある場合、納付方法はどのようになりますか。

回答

公的年金からの引き去り(特別徴収)の対象となるのは、年金所得に対する個人住民税額のみとなります。したがって、公的年金等以外の所得にかかる税額は、これまでどおり給与からの引き去り(給与特別徴収)か納付書または口座振替の方法で納付していただきます。所得の種類によっては次のとおり最大3つのパターンもありえます。
なお、均等割を徴収する優先順位は、給与からの引き去り(給与特別徴収)>公的年金からの引き去り(特別徴収)>普通徴収となります。

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