市・県民税 よくある質問

ページ番号1002867  更新日 平成29年1月31日

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質問これまでは、個人住民税を全て給与からの引き去り(給与特別徴収)により納めていましたが、給与からの引き去り(給与特別徴収)はできなくなるのでしょうか?

回答

個人住民税の公的年金から引き去り(特別徴収)の対象となる方で、会社などにお勤めの方は、これまでは給与所得だけでなく、その他の所得に対する個人住民税額もあわせて給与から引き去り(給与特別徴収)することができましたが、平成21年度以降は、年金所得に対する個人住民税額を給与からの引き去り(給与特別徴収)に含めることができなくなります。
なお、年金以外の所得(不動産所得、事業所得など)に対する税額は、これまでどおり給与所得に対する税額とあわせて給与から引き去り(給与特別徴収)することができます。

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